【2023年4月最新】日本入国・帰国時の水際対策情報!PCR検査やワクチン接種証明書、Visit Japan Webは必要?
2020年より段階的に行われてきた新型コロナウィルスに対する水際対策ですが、2023年4月28日に日本政府より新たな方針が発表されました。2023年5月8日の5類移行に伴って、日本への入国・帰国には手続きも大きく変わってきていますので、詳しく解説します!海外旅行を考えている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
2020年より段階的に行われてきた新型コロナウィルスに対する水際対策ですが、2023年4月28日に日本政府より新たな水際対策が発表されました。5月8日に施行される5類移行にさきがけて、日本への入国・帰国には手続きも大きく変わってきていますので、詳しく解説します!
海外旅行を考えている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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【2023年4月29日〜】日本入国・帰国時の水際対策が撤廃!
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2023年5月8日から施行される感染症法にて、新型コロナウイルスは季節性インフルエンザと同じ「5類」へと移行することになりました。それにともなって、3年にわたって行われてきた水際対策(入国制限)は、それにさきがけて4月29日に終了することになりました。水際対策の変更となる点について詳しく解説します。
日本入国時の各種証明書の提示は不要に
4月7日現在は、日本へ帰国・入国する場合は「3回以上のワクチン接種証明書」または「出国前72時間以内に行ったPCR検査による陰性証明書」の提示が義務付けられていますが、4月29日以降は、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置(臨時的な措置を含む)が終了。各種証明書の提示も4月29日以降は不要となります。
この水際対策の撤廃により、長かったコロナ禍にも終わりが見えてきました。コロナ禍前のように海外との行き来が楽になるので、ますます旅行がしやすくなりそうですね!
日本帰国・入国の際に必要な手続きは追って解説します。
中国からの渡航者への臨時的な措置は4月5日より緩和
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これまで中国(香港・マカオを除く)から直行便で日本へ帰国・入国する全ての渡航者には、臨時的な措置として「出国前72時間以内に行ったPCR検査による陰性証明書」の提示が必須とされてきていましたが、2023年4月5日より不要となりました。
そのため、ほかの地域からの渡航者と同様に、4月7日現在は中国から日本へ帰国・入国する方は「3回以上のワクチン接種証明書」または「出国前72時間以内に行ったPCR検査による陰性証明書」の提示があれば入国が可能です!ただし、Visit Japan Webの検疫手続きの事前登録は必要となりますので、忘れないようにしましょう。
感染症ゲノムサーベイランスが開始
4月29日以降は、日本入国・帰国時に各種証明書の提出が不要となりますが、その後の感染対策はどうなるのでしょうか?
実は、今後は新たに感染症とウイルスの流入防止を目的として、こちらも5月8日より任意のゲノム解析検査「感染症ゲノムサーベイランス」が開始される予定です。成田空港・羽田空港・中部国際空港・関西国際空港・福岡空港にて導入される見通しとなっていて、発熱や咳などの症状がある渡航者に対し、任意で検査を行う方針となっています。
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【2023年4月最新】日本帰国・入国の際に必要な手続き
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2023年4月29日以降に水際対策が撤廃される予定ではありますが、具体的に入国時の手続きはどのように変わるのでしょうか。感染症法上の変更が行われる4月29日前後で、日本国籍を持つ方の手続きを比較してみましたので、参考にしてくださいね。
※ 2023年4月27日現在の情報のため、流動的な内容を含んでいます。実際の帰国の際は、公的機関の最新情報をご確認ください。
【現在〜4月28日まで】日本帰国・入国時の手続き
4月29日にさきがけて、4月5日の時点でも、日本国籍を持つ方の日本入国・帰国のルールがかなり簡素化されています。
5類移行前の4月28日までの期間、日本入国に必要な検疫の書類・手続きとしては、以下の2つです。
- ① 有効なワクチン接種証明書または出国前検査証明書の提示
- ② Visit Japan Webへの登録
ここからはその内容を、詳しく説明します。
① 有効なワクチン接種証明書または出国前検査証明書の提示
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①についてはこれまでと同様に、有効なワクチンを3回接種している証明書、または渡航先から出国前72時間以内に受けたPCR検査陰性証明書を指します。
有効なワクチンを3回接種している方は、渡航先から出国する前にPCR検査を行う必要はありません。しかし、ワクチン接種が2回以下の方やワクチン未接種の方は、渡航先にて出国前72時間以内にPCR検査を受けて、陰性証明書をもらう必要があります。
4月5日以降の変更点は、①の書類の提示についてです。
・日本帰国時の空港検疫での提示が不要
4月4日以前は「渡航先からの帰国便のチェックイン時」と「日本帰国時の空港検疫」の2回のタイミングで提示が必要でしたが、4月5日以降は日本帰国時の空港検疫での提示が不要となりました。
・渡航先で帰国便に搭乗する際は提示が必要(4月28日まで ※予定)
渡航先で帰国便に搭乗する際には、空港のチェックインカウンターにて①の提示が必須となっていますので、必ず準備しておくようにしましょう。
※ ワクチンの種類や接種証明書のフォーマットなど詳しい情報については、厚生労働省のホームページを確認してください。
② Visit Japan Webへの登録
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Visit Japan Webは海外からの入国者(海外から帰国する日本人も含む)が、入国時に検疫・入国審査・税関申告の入国手続きを行うことができるウェブサービスです。滞在国に関わらず、日本に入国する全員が、Visit Japan Webより検疫手続きの事前登録を行う必要があります。
Visit Japan Webに登録しておくと、検疫だけではなく税関などの入国時の手続きでQRコードを提示するだけになります。また帰国時のフライトのチェックインでは、航空会社のカウンターでVisit Japan Webの画面を提示するように求められる場合もあるため、各種証明書の原本の準備とあわせて登録をおすすめします。日本到着予定時間の6時間前まで(船舶利用の場合は出航24時間前まで)に済ませる必要がありますので、注意しましょう。
4月28日までの手続きについてまとめると、帰国便に搭乗する際に空港のチェックインカウンターにて①の書類(Visit Japan Webを提示が必要な場合もあり)を見せたら、あとは日本に帰国・入国した際には空港検疫はなく、税関のみでVisit Japan Webを提示する形となります。
【4月29日以降】日本帰国・入国時の手続き/Visit Japan Webへの登録は必要?
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2023年4月5日に日本帰国・入国時の手続きがすでに簡素化されましたが、4月29日以降にはそれまであった帰国便のチェックイン時の「有効なワクチン接種証明書」または「出国前検査証明書」の提示も不要になります。以前と同じような感覚で、気軽に海外への行き来ができるようになりますね。
新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状あった場合には、5月8日までは入国時には検査が実施されます。検査結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、指定する宿泊療養施設等での療養が必要になります。
またVisit Japan Webについては、水際対策の変更に伴い、4月29日午前0時 (日本時間)より検疫手続(ファストトラック)ボタンが削除されます。「検疫手続」機能はなくなりますが、入国審査・税関申告の機能は引き続き利用できる形となります。
また、先ほど記載した通り、5月8日以降はゲノム解析検査「感染症ゲノムサーベイランス」が開始される予定です。発熱や咳などの症状がある渡航者に対し、任意で検査を行う方針となっていますので、引き続き感染症対策は心がけるようにしましょう。
日本への入国時の制限撤廃で、さらに海外旅行が身近に!
3年にもわたって続いた水際対策(入国制限)ですが、2023年4月29日(予定)に施行される5類移行を前に、4月5日の段階でもかなり簡素化されてきていますね。何かと手続きが多く、海外旅行を控えていた方には朗報ではないでしょうか。最新の情報などにも注意しつつ、ぜひ海外旅行を楽しんでみてくださいね!
※2023年4月27日現在の情報となります。最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい
※最新情報は公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい