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国際線の機内液体持ち込みルール!基本から注意したいものまで解説

国際線の機内持ち込みで混乱しやすいのが、液体についてのルール。国内線と国際線では機内に持ち込める液体物の規則が異なり、注意が必要なのです。勘違いして持っていくと没収されてしまうことも。この記事では、国際線での液体の機内持ち込みルールを解説します。具体的な品目も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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国際線の機内持ち込みで混乱しやすいのが、液体についてのルール。国内線と国際線では機内に持ち込める液体物の規則が異なり、注意が必要なのです。勘違いして持っていくと没収されてしまうことも。


この記事では、国際線での液体の機内持ち込みルールを解説します。具体的な品目も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

Contents

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国際線での液体の機内持ち込みルールは厳しい

photo by Pixabay ※画像はイメージです

液体の機内持ち込みに関して国際線のルールは国内線より厳しくなっています。まずは国内線と比較しつつ、基本のルールを解説しましょう。

ノンアルコールの飲み物は100ミリリットル以下

国内線の場合、ノンアルコールであれば飲料類の持ち込みに制限はありません。ただし開封済みのペットボトルについては手荷物検査でチェックされます。

一方、国際線では飲み物であっても100ミリリットルを超える液体は機内への持ち込みはできません。つまり100ミリリットル以下の容器に移し替える必要があるということ。これはあまり現実的ではありませんよね。

ただし出国手続き後の店舗で購入されたものは100ミリリットルを超えても機内へ持ち込みが可能です。機内で飲むドリンク類は、出国手続き後のお店や自動販売機で買う必要があるのです。

アルコール飲料も100ミリリットル以下

アルコール飲料は、国内線では度数24%以下は制限なし。度数が24%を超えて70%以下までは5リットルまでで、70%を超えるものは機内持ち込みも預け入れ荷物としても不可になっています。

国際線ではアルコール飲料も他の飲料と同じ扱い。100ミリリットル以下である必要があります。極小のミニボトルなら大丈夫というイメージですね。ただしこちらも出国手続き後の店舗で購入されたものは100ミリリットルを超えても機内への持ち込みが可能です。

一方で70%を超える度数のアルコール類は国際線でも機内持ち込みと預け入れが不可となっています。

その他の液体類も100ミリリットル以下

photo by PIXTA ※画像はイメージです

化粧品や洗剤、医薬品などその他の液体類は、国内線では1容器あたり0.5キロもしくは0.5リットル以下の容量が認められています。そして1人あたりの持ち込み可能容量は合計2キロもしくは2リットル以内です。

一方国際線はその他の液体類についても厳しくなり、やはり100ミリリットル以下の容器に入ったものだけが持ち込み可能となります。この場合、100円ショップなどで売っている100ミリリットル以下の容器に移し替えて持っていくのが一般的。1人あたり合計1リットルまで持ち込み可能です。

ただしこちらも保安検査後の免税店などで購入した液体類は、100ミリリットルを超えてもOKとなっています。 つまり国際線では液体に関するルールは飲み物でも化粧品でもすべて同じ。

  • 液体類は100ミリリットル以下の容器に小分けにする
  • ただし保安検査後のエリアで買ったものは容量制限なしに持ち込んでもOK

ということです。

液体類はパッケージに入れる必要がある

国際線の液体類は100ミリリットル以下の容器に入れるだけでなく、液体持ち込み用のパッケージにまとめる必要があります。そしてこのパッケージにも以下のようなルールがあるので注意が必要です。

  • 容量1リットル以下(縦横合計40センチ以下でマチがないことが目安)
  • ジッパーつきの無色透明のプラスチック袋
  • パッケージは1人につき1つのみ

手荷物検査では袋を手荷物から出しておき、検査トレーに入れて検査を受けます。

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持ち込み制限がある液体とは?

photo by Pixabay ※画像はイメージです

手荷物検査でよく問題になるのは、液体とは何かという認識の甘さ。それは液体だと思わなかった!という勘違いで没収されることにもなりかねません。

国際線の持ち込み制限に関する液体とは、容器に入れないとその形状を保てない物という認識になります。そのため一般的な液体に加えて、ジェル類やエアゾール(煙霧質)、半液体状のものも含まれるのです。

では具体的にどんな製品が液体になってしまうのか、国土交通省が発表している液体物リストを見てみましょう。以下の液体は、保安検査後のお店で買ったものを除いて、すべて100ミリリットル以下の容器に入れる必要があります。

飲み物 

液体としてわかりやすいのは飲み物ですね。これには以下のような例が挙げられています。

果実飲料

果汁100%飲料、果汁飲料(つぶつぶオレンジ)、果肉飲料(ネクター)、野菜ジュース、トマトジュース、果汁フレーバー入り飲料など 

清涼飲料

コーラ、ラムネ、サイダー、ジンジャーエール、ノンアルコールビール、ソーダ、コーヒー、ココア、紅茶、日本茶、中国茶、水、炭酸水、スポーツドリンク、栄養ドリンク、ビネガードリンク、スポーツ用ゼリー飲料など

乳飲料

牛乳、豆乳、乳酸(菌)飲料、ミルクセーキ、ラクトフルーツ、乳清飲料など

酒類

酒類はすべて液体で、前述のように100ミリリットル以下の容器に入れるルール。

ただしアルコール度数が70%を超えるアルコール飲料は容量に関わらず持ち込みも預け入れもできません。

調味料

photo by Pixabay ※画像はイメージです

この辺りから注意が必要になってきます。調味料は、缶詰、瓶詰め、プラスチック容器詰め、チューブ容器詰めで、以下のようなものが液体として量を制限されます。

醤油、低カロリー甘味料シロップ、味噌、食酢、合わせ酢、みりん風調味料、液体だし、ソース、ケチャップ、たれ(焼き肉、すき焼き、餃子、田楽、丼)、マヨネーズ、ドレッシング、練りからし、練りわさび、つゆ、中華調味料(コチ醤、豆板醤、オイスターソース)、もみじおろし、おろし生姜、おろしにんにく、タバスコ、ゆず胡椒など

味噌や練りわさびが液体だとは思わない人も多いはず。海外旅行で自炊をするので味噌がないと困るというような場合は、気をつけたいですね。

一方、調味料の中でも乾燥香辛料(唐辛子、胡椒、カレー粉、乾燥ネギ等)や少量濃縮汁(乾麺付属パック汁、鰻のタレ等)は除外されています。

食用油

食用油も明らかに液体のもの以外は勘違いしやすいので注意してください。缶詰、瓶詰め、プラスチック容器詰め、チューブ容器詰めのもので、以下のような食用油が対象になります。

胡麻油、サラダ油、天ぷら油、ラード、オリーブ油、ネギ油、ラー油、ガーリックオイル、ショートニングなど

ラードは常温では半固形状になっていますが、液体と認識されます。

スプレッド類

スプレッド類とは、パンに塗るジャムなどのこと。これも液体だと思わない人が多いのではないでしょうか。しかし缶詰や瓶詰め、プラスチック容器詰め、チューブ容器詰めなどで以下のような商品は液体と認識されます。

ピーナッツバター、チョコクリーム、カスタードクリーム、バタークリーム、ジャム、マーマレード、フルーツソース、ピザソース、サンドイッチスプレッドなど

ピーナッツバターはかなり固くなりがちですが、やはり液体扱いなのです。

乳製品

乳製品の缶詰、瓶詰め、プラスチック容器詰め、チューブ容器詰め製品も忘れないようにしてください。

マーガリン、スキムミルク、コンデンスミルク、ホイップクリーム、生クリーム、サワークリームなど

マーガリンも液体。これは見落としそうですよね。 

調理品

缶詰や瓶詰め、プラスチック容器詰め、レトルトパック詰め、ふくろ詰めなどの調理品は、かなり勘違いしやすいジャンル。以下のような商品は液体と認識されるので、機内食ではなく持ち込みのご飯を食べたいと思った人は、気をつける必要があります。

カレー、シチュー、中華料理の素、まぜご飯の素、雑炊、リゾット、おかゆ、中華粥、クッパ、からし高菜など

コンビニ弁当のカレーなどは注意してください。一方ルールでは、プラスチック容器詰めご飯は除くとされています。

スープ

缶詰、瓶詰め、プラスチック容器詰め、レトルトパック詰めのスープ類もやはり液体として持ち込み禁止になっています。

コーンクリームスープ、クラムチャウダースープ、ポタージュスープ、パンプキンスープなど

さすがにこの辺りを液体だと思わない人は少ないはずですが、保安検査後に食べたいからといってもスープを持って保安検査を通り抜けることはできません。一方、固形や顆粒状のコンソメやスープストック、鶏ガラスープなどは制限対象外になっているので、問題なく持ち込めます。

菓子作り等材料

機内荷物としてお菓子作りの材料を持ち込む人は少ないはずですが、これらも缶詰や瓶詰め、プラスチック容器詰め、チューブ容器詰めに関して制限されています。

蜂蜜、水飴、ガムシロップ、ケーキシロップ、カクテルシロップ、練りあん、こしあん、バニラエッセンスなど

漬け物・佃煮・加工水産

photo by Pixabay ※画像はイメージです

保安検査で引っかかることが多いのが、このジャンルではないでしょうか。缶詰や瓶詰め、プラスチック容器詰め、真空パック詰めで以下のような製品は液体として制限されています。

塩辛、塩漬け、しば漬け、ぬか漬け、小魚・貝・小エビ・海苔・昆布・肉の煮詰めた物、甘露煮、キムチ、らっきょう、スタッフドオリーブ、酢漬け梅干し、福神漬けなど

海外にいる日本人におみやげとして持っていきたい、または機内でちょっと食べたいというので漬物やおつまみを持っていくと、液体だからダメと言われがちです。ただし干し梅やかりかり梅など含まれる液体が非常に少ない物は除くとされています。

水もの

水物とは、プラスチック容器詰めや真空パック詰めの以下のような製品のことです。日本を離れたら機内でこだわりの逸品を食べたいと思った場合、注意してください。

豆腐、こんにゃく、生湯葉、ところてん、生麩、生春雨など

その他の缶詰

photo by Pixabay ※画像はイメージです

ペットボトルの液体には気をつけても、意外と缶詰は忘れがち。しかし以下のような製品は液体として量が制限されてしまいます。

野菜缶詰め、果実・デザート缶(みつまめ、あんみつを含む)、うずらの卵、おでん缶詰、栗甘露煮缶など

ここでも水産缶詰め(シーチキン、蟹缶、魚肉油漬缶)、畜産缶詰め(コンビーフ、ハム、ソーセージ)など含有される液体が非常に少ない物は除くとされています。つまり機内でコンビーフ缶を開けて食べるのは大丈夫だけど、おでん缶は禁止ということ。このあたりもしっかりチェックしておく必要がありますね。 

デザート・ヨーグルト

コンビニで買ったデザートを機内に持ち込みたいという人も多いのではないでしょうか。しかし以下のようなデザートも液体として量が制限されてしまいます。

プリン、ババロア、ゼリー、ムース、みつ豆、おしるこ、ぜんざい、杏仁豆腐、あんみつ、栗ぜんざい、ミニゼリー、飲むゼリー、くずきり、ヨーグルト、飲むヨーグルト、ヤクルトミルミル、シェイク、スムージーなど

ただし前述のように保安検査後のお店で買ったものはOK。デザートを持ち込みたい人は保安検査の後のエリアにあるお店を調べておくのがおすすめです。

アイスクリーム類

以下のアイスクリーム類も液体という扱いです。

アイスクリーム、かき氷、氷類など

氷は個体だという理屈は通用しないので、保安検査前に食べ切るようにしてください。ただし氷に関しては例外も。これは後ほど解説します。

健康食品・栄養保健食品

健康食品類がすべて液体というわけではありませんが、瓶詰め、プラスチック容器詰め、真空パック詰め、チューブ容器詰め、カプセル詰めで、以下のような製品は液体と認識されます。

プルーンエキス、高麗人参エキス、梅肉エキス、ローヤルゼリー、薬用酒(漢方酒)、ドリンク剤など

前述のように、容器に入れないとその形状を保てない物は液体に含まれると考えておいた方が無難です。

化粧品類

photo by Unsplash ※画像はイメージです

機内でのスキンケアのために化粧品類を持ち込みたい人は多いのではないでしょうか。しかしこの場合も容量の制限を受けるものが多くなっています。

ガスボンベ式スプレーの化粧品、医薬部外品

ガスボンベ式スプレーの製品には、容量に関係なく持ち込み自体が禁止されているものもあります。しかし化粧品に関しては持ち込み自体は認められるものがほとんど。ただし100ミリリットル以下の容器に入れる必要があります。

美容スプレー、美白スプレー、虫さされ・かゆみ止め薬(液体・スプレー)、消臭スプレー(身体用)、除菌スプレー、制汗スプレー、冷感スプレー、ヘアスプレー、シェービングフォーム、殺菌・消毒剤(液体・スプレー)など

ガスボンベ式を別の容器に移し替えるのは非現実的なので、持ち込みたい場合は最初から100ミリリットル以下の容量のものを買う必要があります。

霧吹き式スプレーの化粧品類

霧吹き式スプレーの以下の製品も小さな容器への移し替えが必要です。

美容スプレー、美白スプレー、虫さされ・かゆみ止め薬(液体・スプレー)、消臭スプレー(身体用)、除菌スプレー、水虫スプレー、制汗スプレー、ヘアスプレー、殺菌・消毒剤(液体・スプレー)など

クリーム・ローション類

現地に着いたら荷解きをせずに泳ぎたいという場合、日焼け止めクリームを機内荷物にしがちですが、これも液体として引っかかりがちです。以下のようなクリーム類には気をつけてください。

軟膏、救急用塗り薬、日焼けローション、保湿クリーム、ハンドクリーム、薬用クリーム(医薬部外品)、化粧水、液状コンシーラー、化粧下地クリーム、ボディーローション、スキンローションなど

その他の化粧品類

その他、多くの化粧品類はもともと少量になっているものが多いのですが、注意が必要なのは、全部をまとめて1リットル以内のパッケージにまとめなければならないこと。以下の製品も数が多くなるとかさばりやすいので、注意が必要です。

液状ファンデーション、液体マスカラ、液状アイライナー、マニキュア、除光液、ネイルアート用品、入浴剤(顆粒状、粉末状の物を除く)、ジェル状口紅やリップクリーム(スティック状の物を除く)、香水やコロン(液状、ジェル状、霧吹き式スプレーのもの)、液状除菌剤(ハンドサニタイザー)、液体石鹸(ハンドソープ、ボディソープ)、化粧クレンジング、洗顔用品、洗顔フォーム、メイク落とし、マウスウォッシュ、口臭スプレー、シャンプー、リンス、トリートメントなど

家庭用洗剤・染料

photo by Pixabay ※画像はイメージです

洗濯機つきなど、アパート型ホテルなどに泊まる場合、洗剤を持っていくことがあるかもしれません。その場合もうっかり機内持ち込みにすると液体の制限に引っかかってしまいます。

衣料用洗剤、おしゃれ着洗い用洗剤、ドライマーク衣料洗剤、アイロン用仕上げ材、染み抜き剤、台所用洗剤、住宅・トイレ・バス・ガラス用洗剤、畳・カーペットクリーナー、電気製品用クリーナーなど

その他、ジェル状のもの

その他に以下のものも液体という扱いなので注意してください。

水のり、修正液、万年筆インク、墨汁、水性絵の具、入れ歯安定剤、靴墨、靴クリームなど

水性絵の具や靴墨が液体だとは思わない人も多いのではないでしょうか。これらがセットになっているとあっという間に1リットルのバッグの容量を超えてしまうので、機内荷物にはしないよう気をつけてください。 

特別に持ち込み可能な液体類

photo by PIXTA ※画像はイメージです

液体類の中にも、申請すれば100ミリリットル以上を機内に持ち込めるものもあります。いったいどういうものか、ご紹介しましょう。

医薬品は申請すれば持ち込み可能

以下のような医薬品は、検査員に申し出れば必要量を持ち込むことができます。

液状、ジェル状の処方薬品、市販薬品(目薬、医療用食塩水を含む)、液状風邪薬、液状胃腸薬、咳止めシロップ、ジェルカプセル薬、コンタクトレンズ用剤(保存液)、熱冷ましシート、使い捨てコンタクトレンズ、消炎鎮痛剤(液体・スプレー)など

必要な特別食品

命や健康状態を維持するために必要な食品も認められます。

食事療法者、身体障害者、輸送患者に対する水、ジュース、液状栄養食品、糖尿病患者用の特別食品など

乳幼児食品、母乳、妊産婦用食品等

乳幼児同伴の場合、以下のものは申し出れば持ち込み可能です。

乳児用離乳食、乳児用飲料(乳児用のほうじ茶、乳幼児用スポーツドリンク、妊産婦用栄養ドリンク、妊婦用ゼリー)など

医薬品を冷やす氷 

飲食用の氷は液体として制限されますが、たとえばインシュリン・ホルモン剤などを冷やす目的で医薬品と同梱されている氷や保冷材は、必要不可欠なものとして容量の制限を受けません。

乗り継ぎでの注意点 

photo by Pixabay ※画像はイメージです

前述のように、保安検査後の搭乗待合いエリアで購入したものは、容量を制限されずに客室内への持ち込みができます。

しかしここでも注意が必要。それは海外で乗り継ぐときです。再検査の際にはその製品は持ち込んだものとなるので、海外のルールに従って没収される可能性があります。飲み干せない量、使いきれない量の液体を買った場合にどういう扱いになるのか、事前に搭乗する航空会社に確認しておくことが必要です。

乗り継ぎではSTEBsの使用がおすすめ

海外の空港で乗り継ぎをする場合も安心なのは、STEBsを使用する方法。これはSecurity Tamper-Evident Bags=不正開封防止袋のことで、液体物に対して不正な干渉を防止するために国際的にルール化されている特別な袋です。

保安検査後の免税店などでお酒や化粧品類を買った場合、STEBsに入れて封入しておけば、乗り継ぎ後も機内への持ち込みが可能。ただし乗り継ぎ検査前に開封してしまうとその痕跡が残り、安全ではないとして保安検査場を通過できなくなります。封入したら移動の間は開けないようにしてください。

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国際線の液体持ち込みには注意が必要

この記事で紹介したなかにもあったように、液体であるかどうかの判断基準には少しあいまいなところがあります。しかし最終的な判断をするのは、保安検査場の検査員。判断が難しいものはできるだけ受託手荷物として預けておく方が無難です。

国際線で液体と判断されるものをしっかり把握して、スムーズに保安検査を通過できるようにしましょう!

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